図解で学ぶお金の知識これは・・もはや死亡フラグか・・・?なんなのか・・
贈与税でそもそも【贈与税】ってなに?黙っていてもバレる?出てくると思わなかったわ
おつおつ
なんだかんだで見てしまうな~
贈与税で12とか荒れ過ぎわろwww
おつおつ
低評価5いくのかい、いかないのかいwwwww
なんで伸びてんの?
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投稿日:09/17 09:21
ちな09/17 09:21時点での情報ねwww
こういうのってカワイイpettvとかがパクると急上昇なんだよな
低評価5wwwww
贈与税で12とか荒れ過ぎわろwww消さんのかな
最後まで見てくれたあなたがだいすきです。そ・れ・で・は・・
強引に行ったwなにがっ・・ってか
高評価120wwwww
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今回は、贈与税の概要をお話したいと思います。
1.そもそも贈与税とは
そもそも贈与税を一言で言えば「個人が個人から財産をもらった時にかかる税金」という事になります。
つまり財産をもらうだけで、税金がかかってしまうんですね。
税金を払う人は、財産をもらった人の方になります。
但し、1年間で110万まで非課税、つまり税務署に申告する必要がないということになっています。
逆に言えば110万円を超えると、超えた分に対して税金がかかるということです。
因みに1年間というのは、1月1日から12月31日までという事になります。
ところで、黙っていればバレるはずはないから、贈与税なんか払う必要ないのではと思いませんか。
しかし今は、マイナンバー制度が導入されていますし、AIも日々進化しています。
ですので、例えば親子間で預金の動きがあれば、システム上、簡単にばれてしまう可能性があるんですね。
また現金でやり取りしたとしても、もらったお金を銀行に振り込めば、不自然な入金があったということで、やっぱりバレてしまう可能性があります。
それ以外にも、突然、金遣いが荒くなっとか、高級な車を買ったとか、そういったこと発端となって、バレてしまう可能性もあります。
因みに税務調査の対象者になると、これまでの実績では、なんと9割以上の人が税務署から処分を受けているんですね。
税務署おそるべしです。
もしバレたらどうなるのかということですが、その時はペナルティが課されて重い税金が課されるということになります。
なお贈与税の時効は原則6年間となっています。
つまりそれまでは、いつでも過去に遡って調査される可能性があるということです。
6年間ビクビクして生きるより、きちんと申告して笑って生きる方がずっと楽ですよね。
2.これ、申告必要?ケース1
例えば、息子は父親から110万円のお金をもらい、同じ年に母親からも110万円のお金を受け取った場合、贈与税の申告は必要でしょうか。
先ほど、110万円までは非課税、つまり申告する必要はないと言いましたが、それはお金をもらった側の話です。
このケースの場合は、もらった側の金額は、合計で220万円ですから110万円を超えているために、贈与税の申告が必要ということになります。
3.これ、申告必要?ケース2
例えば息子は父親から110万円のお金をもらい、同じ年にこの父親は、息子の嫁にも110万円のお金を渡したと言う場合、贈与税の申告は必要でしょうか。
このケースの場合は、1人1人のもらった金額が110万円以下のため贈与税の申告が不要という事になります。
因みに生前贈与は、血のつながりのない人にも可能という事になっています。
4.知っておきたい2つの特例
①住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
これは「子供や孫が家を買うためであれば、最大3000万円までは贈与税が非課税」と言う制度です。
②教育資金の一括贈与の非課税制度
これは「30歳未満の子供や孫の教育資金であれば、最大で1500万円まで贈与税が非課税」と言う制度です。
詳細説明はしませんが、こういった特例があるということだけでも知っておいていただければと思います。
なおこれ以外にも、相続時精算課税制度と言う特例がありますが、これは、最終的にはお得にならない制度なので説明は省略したいと思います。
5.3年内加算のルールとは
このルールは、一言で言えば「亡くなる前の3年間に行われた生前贈与はなかったことにする」というルールです。
例えば、ある父親は、毎年息子に200万円づつ生前贈与をしていましたが、2020年の10月1日に亡くなってしまいました。
その場合、亡くなった日より前の3年間、つまり2017年10月1日以降の3年間については、贈与がなかったことにされます。
これが3年内加算のルールです。
どういうことかと言うと、亡くなる前の3年間に行われた生前贈与の金額は、相続財産として加算されるということなんですね。
つまり、相続税が課せられるという事です。
因みに相続税よりも贈与税で税金を払った方が、最終的に払う税金が少なくなる傾向があります。
だから多くの人は、生前贈与をして、相続税を少しでも節税しようとしているわけです。
ところが、3年内加算のルールがあるので、亡くなる前の3年間に関しては、生前贈与しても結局相続税がかかってしまうということになります。
なお、この3年間に贈与税としてすでに払った分については相続税から控除されるということになっています。
#贈与税とは #バレる #申告
>>17 おつおつ
>>17 おつかれ。いつもありがと
>>17 ありがとう
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