危険運転致死傷罪で検索したら結構ぉおお上の方出てきた
なんでこんなに伸びてんの?
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投稿日:06/02 11:15
ちな06/02 11:15時点での情報ねwww
【交通事故弁護士】みらい総合法律事務所死亡フラグか・・・?
俺の名はビートキヨシ!見に来たぜ!
なんで伸びてんの?
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最後まで見てくれたあなたがだいすきです。そ・れ・で・は・・
ワィヒッヒッヒッ
低評価0wwwww
危険運転致死傷罪でとか荒れ過ぎわろwww
結構いいんでないかいー
俺の名はダシオ!今はマグロ漁船にのっている
おつおつ
低評価0いくのかい、いかないのかいwwwww
1回見たら満足しちゃったなあ
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※自動車運転死傷行為処罰法成立前です。
成立後は、こちら。
http://taniharamakoto.com/archives/1236
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危険運転致死傷罪について解説いたします。この解説は2012年5月現在の法律に基づいています。法律というのはたびたび改正されますし、この危険運転致死傷罪自体、いま改正論議が始まろうとしているところなのでご注意ください。今回3つお話しをいたします。
1つめは危険運転致死傷罪が成立する5つの場合についてです。
2つめは、その5つの要件は具体的にどのような行為の場合に成立するのかという問題です。
それから3つめは危険運転致死傷罪の現在問題となっている点、この3つについてお話しいたします。では1つめ、危険運転致死傷罪が成立する5つの場合についてなんですが、その前に、この法律の成立した経緯について説明します。
2001年当時、その時は自動車運転による事故というのは業務上過失致死傷罪で全て処罰されていました。この時は業務上過失致死傷罪というのは最高5年の懲役になっています。
ですから5年以上の刑は科すことができませんでした。ところが悪質な飲酒運転による事故が何回か起きました。
そういう事故が頻発していて、自動車事故のうち、特に悪質な事故については重罰を科すべきじゃないかという国民世論が盛り上がってきました。
そして署名活動なども行われて、立法活動が開始されました。そこで、国会において色んな議論がなされまして、結局、特に悪質な5つの類型について危険運転致死傷罪という罪が新設されました。それが2001年です。
危険運転致死傷罪の法定刑、どういうふうに罰せられるかということですが当初は傷害の場合には最高10年の懲役、そして死亡の場合には最高15年の懲役ということになりました。
その後、もっと罰則を引き上げるべきだ、悪質な運転についてはもっと重罰を科すべきだということで、2007年に改正されて、現在は傷害の場合には最高15年の懲役、そして死亡の場合には最高20年の懲役となっています。
さて、では5つの要件についてですが、
1番目の要件は、アルコール・薬物で正常な運転が困難な状態で車を運転して事故を起こした場合
2番目の要件は、進行を制御することが困難な高速度で進行した場合、
3番目の要件は、進行を制御する機能を有しないで運転した場合。
4番目の要件は、人や車に直前に割り込んだりとか、あるいは後ろからあおったりとかの危険な運転をした場合。
5番目の要件、赤信号等をことさらに無視して交差点につっこんだりする場合です。この5つの要件が危険運転致死傷罪ということです。
このうちの一つにでも当てはまると危険運転致死傷罪が成立することになります。さて、では2つめの問題ですが5つの要件は具体的にどのような行為を指しているのかということです。
まず1つめ、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な場合とはどういうことかというと、たとえばお酒を飲んだり、覚せい剤を打ったりして目が回った状態であるとか、あるいは運動能力が低下してハンドルやブレーキを上手く操作できないような状態だったり、あるいは判断能力が低下して距離感がつかめない、視野が狭まったりとかそういうような状態で正常な運転が難しいというように判断される場合です。
2つめの要件、進行を制御することが困難な高速度についてですが、
これは具体的に何キロ以上というのは定まっていません。個別の事情によります。ですから道路の状況とか、カーブあるいは曲がり角、車の性能とか積載などによって総合的に判断されることになります。さらに詳しくは動画をご覧ください。
http://taniharamakoto.com/archives/1234
http://taniharamakoto.com/archives/1236
>>17 おつかれ。いつもありがと
>>17 ありがとう
>>17 おつおつ
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