定年退職後に再雇用された非正規労働者が、同じ仕事をしているのに賃金が下がったのは不当として会社に是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は1日、格差の妥当性を判断するには定年後の再雇用という事情も考慮すべきだとの初判断を示した。その上で格差の大部分は不合理ではないと指摘。一方、物流会社で契約社員として働く運転手の男性が、正社員との待遇格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、第2小法廷は一部の手当を契約社員にだけ支給しないのは違法と判断した。
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