【不動産売買のこれが実態だ!】最後の最後まで買う物件の取捨選択を諦めたくない買い手と不動産業者の攻防の事実を暴露します。

マンションや一戸建てなどのマイホームを購入したいと思い、売り主へ不動産購入申込をした後に、何らかの事情により買主が購入をキャンセルしたいと考え直すことはよくあることです。

ここでは、不動産購入を売買契約前にキャンセルしたい人が知っておくべき基礎知識を解説します。

不動産売買の本やWEBサイトなどで、口約束だけでも契約が成立すると解説したコンテンツを見た人がいるのではないでしょうか。
確かに民法ではそのようになっています。ただし、不動産売買においては宅地建物取引業法によって、35条書面、37条書面など重要事項説明書や売買契約書で契約を締結することが必須とされています。
つまり、不動産売買に関しては口頭だけで契約は成立しません。

したがって、もしマンションや一戸建てなど不動産を買う場合は売買契約書締結前まで、その物件を買おうか買わないようにしようか取捨選択できるのです。
もし、もう売買の合意がされているからキャンセルはできないという業者がいたらそれは嘘ですし、最後の最後まで自分の希望物件に出会えるチャンスはあきらめてはいけないのです。

売買契約前のタイミングで買主が行うキャンセルには、何らペナルティはありません。購入を中止する旨を意思表示して、申込時に支払っていた申込金も堂々と返金してもらいましょう。不動産会社によっては、申込金は返金できないと言うケースもありますが、それは違法行為ですから返金を求めてください。もし応じないようでしたらその不動産業者の所属する協会や、都道府県の不動産業を管理管轄する部署へ相談しましょう。

キャンセルを検討している人は買主の負担やリスク、そして注意点を理解して不動産会社へキャンセルする旨を申し出るようにしてください。

ちなみに、売主側としては、そういう書い手こす購入意欲のめちゃめちゃ高いお客様になるので、スーモやアットホームの掲載や掲載停止のタイミングを間違えてはいけないということです。

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