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今回は、暴行罪と傷害罪について紹介します。
警察庁の公表する犯罪統計によれば、
令和1年の傷害事件の件数は2万1188件、
1日あたり約60件近くもの傷害件数があります。
しかもこれは警察庁が把握している分だけなので、
実際はもっと多いのではないでしょうか。
暴行罪と傷害罪の違いは、
暴行は加えたが相手に特にケガがない場合は暴行罪になり、
暴行を加えた際に、相手がケガを負った場合はより罪の重い傷害罪になります。
暴行の定義はかなり幅広く、いわゆる殴る蹴る等の暴力に加え、
衣類を強く引っ張る、水をかける、あおり運転をするなども暴力行為とみなされます。
暴行罪に罰せられた場合、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
傷害罪に罰せられた場合、
15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
ただし、これらは犯罪歴がない「初犯」の場合です。
再犯の場合はさらに厳しい罰則が課せられる可能性があります。
さらに詳細をブログに書いてますので、よければご覧ください。
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