パートタイム・有期雇用労働法の施行で格差は無くなるか

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#働き方改革 #2020年 #法律

パートタイム・有期雇用労働法が施行されます – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000473038.pdf

海外の同一労働同一賃金の事情
https://mitsucari.com/blog/equal_pay_work_abroad/

【概要】

結論、格差は無くならないと
思います。

なんで格差は無くならないかと言うと、
まず、パートタイム・有期雇用労働法の施行
は2020年4月からなんですけども、

これは大企業の話であって、
中小企業は2021年の4月1日から
というのが1つ。

もう1つは

新しい法律が適用されたとしても、
多くの従業員はそれを知らずに

事業主に別段交渉する事も無い。
ようは泣き寝入りするのがほとんど
だと思うからです。

他にも色々理由はあるんですけども、
とりあえずパートタイム・有期雇用労働法
で一体何が変わるのか?

お話していきます。

パートタイム・有期雇用労働法の
メインテーマは、

聞いたことあると思うんですけども、

・同一賃金、同一労働

正社員よりも優秀な非正規社員は
結構たくさんいますよね。

そういう優秀な非正規社員は
アルバイトであっても、
パートであっても、

正規社員と同じ待遇にしなくちゃならない。

っていうのが、法律で決まりました。

均等待遇規定っていうんですけど、
不合理な待遇差の禁止。

これによって、基本給もそうだし、
賞与に関しても非正規社員に対して
差をつけてはならない。

役職手当もそう、通勤手当もそう、
給与明細に出てくる項目は
すべて該当します。

福利厚生とか教育訓練とかも
入ります。

ここまで聞くと良い流れに
なるかなあっていう気もしますよね。

実際上司がまともであれば、
たとえバイトであってもパートで
あっても、

出来る奴には正社員と同等、
もしくはそれ以上の
待遇にする。

ありえない話ではないと思います。

ただ、個人的にはそう簡単にはいかない
んじゃないかなと思います。

・待遇に関する説明義務の強化

ここがポイントで、今後、
非正規社員は正社員との
待遇差の内容と理由について

事業主に対して説明を求める事が出来るようになりました。

逆に今まではどうだったんだ
って感じなんですけど、

法整備はされてなかったんです。

これが法律で創設されたのは
大きいです。

非正規社員が事業主に待遇に
差があるのはなんでか?

説明を求めたときに、事業主が
その非正規社員に対して

説明を拒んだりとか、
不利益な取り扱いをする事も禁止されます。

なんで、今自分がやっている
仕事が正社員と同じ、もしくは
正社員よりもやっていると思うんであれば、

事業主、実際には上司に
なると思うんですけど、待遇差の理由を
説明してもらうべきで、

もし事業主が説明を拒んだり、後で、
不利益を被るような事が
あれば、法律違反になります。

じゃあ実際に事業主が
非正規社員に説明をしなかったり、
法律を違反した場合どうなるか?

・罰則規定無し

なんなんだ?って話ですよね。

まあパートタイム・有期雇用労働法が
施行される年だし、急に厳しい罰則を
設けても事業主にとってしんどいでしょ。

って事なのかもしれませんけど、
非正規社員からしたら、

ふざけんなですよね。

行政による事業主への助言、
指導、裁判外紛争解決手続きの整備。

ってのも法改正で決まってるんですけど、
ようは問題があったとき、

事業主、上司が待遇差に
ついて説明してくれない。

もしくは説明を要求したら
嫌がらせをされた場合に

近くの労働基準監督署に相談に行く。

無料かつ非公開で解決の手続きを
行ってくれるんですけども、

おそらく行政指導で終わりです。

別に罰則が無いから会社も
緊急性も無いし、必要性が
無いんで、無視です。

会社が非正規社員に対して
源泉徴収票を発行してくれないときに

源泉の不交付の届出書っていうのが
税務署で手続きが出来るんですけど、

これも法的な強制力が無いんで、
行政指導して終わり、

会社が無視したら何も
変わらないんですよね。

バカバカしい話なんですけど、
こういうのを僕らまず知っておくですよね。

じゃないと折角選挙に行ったり
しても、僕らをしっかり守ってくれる
法律にはなっていかないんです。

じゃあ上司に恵まれず、事業主に
恵まれない場合、泣き寝入り
するしかないか?

っていうと、一応そうでもないです。
訴訟を起こす権利はあります。

っていうかそこまでしないと
会社は動いてくれないんで、

脅すくらいの気持ちで
揺さぶらないと会社は
動いてくれないんですね。

労働新聞社っていうサイトで
同一賃金同一労働に関する
裁判の情報が色々載っているんですけども、

例えば、30年以上働き基本給は
正社員の半分とか、

定年を過ぎた後も仕事をし続け、
減った年収550万円。

正社員のみお盆や年末年始の
有給認めた。

調べてみると出てくるんですよね。

裁判っていうのは
それに掛かるコストが
膨大なんで、

僕自身は裁判は時間の無駄
だと思っているんですけど、

訴訟を起こすと会社を
脅す価値はあると思います。

実際に裁判になると
時間も費用もエネルギーも
相当消耗するんで、

そんな事をしてる暇が
あったら、ビジネスやって
稼いだほうが良いと思います。

ただ仮に裁判にするんであれば、
今後の社会の為にも
良い判例を残す。

って考えると価値があると思います。

・待遇差の理由

ネガティブな見方ばっかりで
申し訳ないんですけど、

労働者の主観でこれは
正社員と同じ、もしくは
それ以上の仕事なんじゃないの?

と思ったとしても、上が
認めない限り、待遇の差が
埋まる事がありません。

非正規社員が事業主に待遇差を
説明を要求したときに

事業主が最もらしい理由を
つけてきたら、待遇の
改善にはならないんですけども、

じゃあ事業主はどうやって
言い逃れるのか?

例えば皆勤手当だったら
勤務日数が正社員に
比べて少ないから支給しない。

とかね、これならまだわかりますけども、

ボーナスだったら、非正規社員は
人事評価を行っていないので
貢献度を評価できないから支給しない。

とかこんな事言われたら最悪ですよね。

他にも基本給、正社員にはノルマが
あるけど、非正規社員にはノルマが
無いから責任の程度が違う。

だから待遇が違う。

言い逃れはいくらでも出来る
って事です。

こっちが我慢してたら
いくらでもいいように
されてしまうんで、

ちょっとでもおかしいなと
思ったら、上司に説明を求める。

それでもだめなら労働基準監督署に
行って、相談したらいいと思います。

昔、リストラとか、
雇用保険の遡り加入の
方法とか色々話しましたけども、

労働局がやってくれる事は
結構あります。

不満を覚えるのはわがまま
かなとか思わずに

不条理を憶えるんであれば、
労働局に行って相談する。

法的に該当する部分を労働局の
ほうで見つけてくれる事も
あるんで、

掛け合ったほうが良いです。

訴訟を起こすよりはだいぶ
手間も掛からないんで、

行政の力は遠慮なく
借りたら良いと思います。

・法改正で何が変わる?

…続きは動画を視聴してください。

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