未払い賃金等に対する「付加金」の支払いについて社労士が解説します
2020年4月より賃金請求権の消滅時効が2年から5年に延長となりました。
これは、残業代の未払いがある場合は、3年前に遡り支払う義務が生じるということです。
これまでの倍以上(2年から5年になった場合)の残業代が請求されることになります。
このように残業に関する法改正がありました。
そこで付加金とは
労働基準法第114条で裁判所が従業員からの請求により、未払いのほか、これと同一金額の支払いを命じることです。
付加金が発生するのは
1)解雇予告手当て
2)休業手当て
3)時間外、休日、深夜労働の割増賃金
4)年次有給休暇中の賃金
この4つで、会社が支払を怠った場合に、付加金が発生する可能性があります。
こうした事態にならないように、未払い賃金について、会社側の意識を正しく持って、人事労務に役立てていただければと思います。
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