今回は『老齢年金の繰上げ受給』についてお話いたします。
老齢年金とは老後にもらえる年金のこと。
国民年金だと『老齢基礎年金』厚生年金だと『老齢厚生年金』となります。
一般的には、自営業や専業主婦などの方は国民年金のみ、
会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金から2つの年金を
もらうことになります。
老後の年金は原則65歳から受け取ることになりますが、
60歳から70歳のこの10年の間で、
あなた自身でもらい始める時期を選ぶことができます。
2022年4月からは60歳から75歳までと
法改正により延長されます。
65歳より早くもらうことを『繰上げ受給』、
65歳より遅くもらうことを『繰下げ受給』と言います。
今回お話をする『繰上げ』は、
65歳からもらう老齢年金を60歳から
1ヵ月単位でもらい始める年齢を決めることができます。
なお、60歳代前半からもらえる
『特別支給の老齢厚生年金』という年金がありますが、
こちらの年金とは違いますのでご注意ください。
話を戻して、65歳からもらう原則支給の老齢年金なら、
60歳から受け取ってもよし、60歳と6ヵ月目から受け取ってもよし、
61歳と3カ月目から受け取ってもよし、
ご自身で選択できるということです。
手続きとしては、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターへ
『繰上げのため請求書』を提出することになります。
もらえる年金額の試算も含めて、
60歳代の前半からもらおうかなとお考えの方は
一度相談してみるといいと思います。
少し古いデータで恐縮ですが、
厚生労働省の平成29年度調査によると、
国民年金の老齢基礎年金の場合、
65歳からの原則支給で年金をもらっている方は全体の64.5%で、
繰上げをしてもらっている方が32.3%、
約1/3の方が繰上げ制度を利用していることがわかります。
『老後の年金を早くもらうと年金額が
減ってしまうと聞いたことがある』
その通りです。
早くもらえばもらうほど減額される率が高くなります。
減額率は後ほどご紹介するとして、一番気になるところは
60歳から減額された年金をもらい始めていった場合、
繰上げせずに65歳からもらい始めた時と比べてどうなるのか?
この切り替えの年齢を年金額から計算してみたいと思います。
また、2022年4月から『繰上げ』の減額率が低くなります、
使い勝手がよくなる改正です。こちらの減額率でも計算してみます。
老齢年金の『繰上げ』制度がよくわからない方や、
今後『繰上げ』制度を考えてみようかなという方には
参考になる内容です。ご参考になれば幸いです。
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