山口・阿武町が約4300万円を「法的に確保」していることがわかりました。
以前、容疑者は「ネットカジノで全額使った」と主張していましたがこれは嘘だったのでしょうか?
番組が取材した弁護士によると「嘘をついていた場合は別の罪に問われる可能性」もあるそうです。一方で、実際にお金が返還された場合「被害が回復しているので刑が軽減され、執行猶予が付く可能性」もあるとしています。
■約4300万円を法的に確保するまで
南波雅俊キャスター:
山口県阿武町が新型コロナの給付金4630万円を誤って個人の口座に振り込んでしまった問題です。5月24日、阿武町は誤って振り込んだ金額の9割以上にあたる約4300万円を公的に確保したと発表しました。改めて、どういう流れなのか振り返っていきます。
まず阿武町が4月8日、4630万円を誤送金しました。田口翔容疑者は「返す意思はある」ということは言っていたんですが、「数社のネットカジノに全部使った」ということで、現状返せる能力がないというようなことも主張していました。どういうことなのかと言いますと、出金記録では、ネットカジノの決済代行業者のA社に対しては27回にわたって3592万円余りを出金。さらに、L社、M社にはそれぞれ300万円400万円を1回出金をしたということなんです。それに加えて、デビット決済も340万円あまり使ってしまったということで、残高が6万8743円しかありませんでした。つまり、もう現状では返せませんと話していました。
ただ、5月24日の会見に同席した阿武町側の中山弁護士は、「東京へ行って差し押さえ・取立調書を(3社に)置いてきた」と話しました。
さらに5月20日には4630万円の返還に対して、田口翔容疑者が「認諾」をしました。これによって、田口容疑者の財産を強制執行できるような状況になったという中で、5月24日、3社と残高含めて4299万3434円が法的に阿武町に確保されたということになりました。
ホラン千秋キャスター:
阿武町側の弁護士もカジノで使われたのかどうかという点については「わかりません」と答えていたんですが、わからない中でこのようにお金が送金されてくるというのは、どういった背景が考えられるんでしょうか?
■返金に至る”二つのケース”
前大津市長 越直美弁護士:
二つ考えられると思います。▼一つは、田口容疑者が嘘をついてお金を持っていたケース。このケースだと、田口容疑者の指示か合意を得て、そのお金を何らかの形で返したということです。▼もう一つは、田口容疑者が言っていた通り全部使ってしまっていたケースです。普通こういうことはしないんですけれども、決済代行業者としても、カジノと関わってるということもあって、例えば名簿やお金の流れを抑えられたくないので自主的に返したとする二つが考えられるかなと思います。
ホラン千秋キャスター:
やはりこれだけ報道されて大ごとになっているという部分は大きく関与しているんでしょうか?
前大津市長 越直美弁護士:
決済代行業者として大きく報道されているということ、こういったカジノに関わるお金であること、もっと言うと賭博罪をほう助するようなお金であると見られて、より調べられるというのは困るということがもしかしたらあったのかもしれないと思いますね。
井上貴博キャスター:
可能性の話なんですけど、容疑者の目的がお金を移動させ続けることでお金を隠すということだったとすると、もう既に今、決済代行業者の口座にお金がないかもしれない。仮に決済代行業者が自主的に払ってくれたとすると、最終的に残ったお金は容疑者の手元に残るっていう可能性はあり得るんですか。
前大津市長 越直美弁護士:
理論的にはありうると思います。
■量刑への影響は?
南波雅俊キャスター:
状況が詳しく分かっていない中で気になるのが、約4300万円が法的に確保されて量刑に影響があるのかというところなんですが、元々は電子計算機使用詐欺の疑いということで、誤って振り込まれたと知りながら決済代行業者に出金したというのが大きなポイントでした。元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士によると、全額返済できない場合は執行猶予なし懲役3年の実刑の可能性もあると話していました。
約4300万円は確保されましたが、この状況について元大阪地検検事の亀井正貴弁護士は、「被害が回復しているので刑が軽減されると思う。執行猶予が付く可能性も」と話しています。ただ一方で、若狭弁護士は、決済代行業者が金を補填していない場合のみ「結果的に一部が確保されている、執行猶予が付く可能性」があると話しています。
ただ、もしこれが補填していないということになりますと、田口容疑者が嘘をついている可能性も出てくるわけなんです。田口容疑者が弁護士や阿武町に嘘を言っていた場合には犯罪収益等隠匿罪になる可能性もあるということで、今まで使ってしまったということが嘘であれば、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金になるという可能性があると若狭弁護士はみています。
井上貴博キャスター:
ポイントとし…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20220524-6019793)
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