任侠山口組事務所使用禁止へ 本部事務所に続き2件目

暴力団追放兵庫県民センターは、尼崎市にある指定暴力団任侠山口組の本拠地事務所について、使用差し止めの仮処分命令を神戸地裁に申し立てました。

暴追センターが使用差し止めの仮処分命令を申し立てたのは、尼崎市東難波町にある指定暴力団任侠山口組の「二代目古川組」の事務所です。

これまでに、付近の住民から不安の声が複数寄せられたということで、今回、暴追センターが住民20人から委託を受け、神戸地裁に申し立てを行ったということです。今回の仮処分が決定すれば、今後、会合を開くなど事務所としての使用はできなくなります。

任侠山口組をめぐっては、2018年9月にも尼崎市にある本部事務所に使用禁止命令が下っています。

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