神戸市長田区で拳銃発砲 暴力団組員の男に懲役10年

2018年、兵庫県神戸市長田区の住宅街で拳銃を発砲したなどとして、銃刀法違反などの罪に問われていた暴力団組員の男に対し、神戸地裁は6月7日、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

銃刀法違反などの罪に問われていたのは、指定暴力団「神戸山口組」傘下の組員の小椋慶一被告(49)です。
判決によりますと小椋被告は2018年10月、神戸市長田区の自宅で覚せい剤を使用した後、自宅前の路上で拳銃2丁を所持し、弾丸4発を発砲するなどしました。

これまでの裁判で小椋被告は起訴内容を認め、「覚せい剤を使用してしまった自己嫌悪から拳銃を発砲した」などと述べていました。

6月7日の判決で神戸地裁の川上宏裁判長は、「一般人の生命に危害を加える可能性が高い行為だった」と指摘した上で、「反省の弁を述べているとはいえ、暴力団を辞める意思はないと明言している」などとして、小椋被告に懲役10年を言い渡しました。

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