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前回まではこちら
窃盗罪①
https://youtu.be/3h2FXqdneHU
→窃盗罪は不法領得の意思を要する
①他人の占有にある財物を自己へと奪う意思
②経済的な用法に基づき処分や利用すり意思
※なお、横領とは自己の占有にある他人の財物を自己の物とする犯罪
財物
→情報そのものは財物ではない。情報を記載されたり、含んでいる、紙や情報媒体は財物である。
→記念品など、財産的価値はほとんどないが、主観的な価値が認められる物も財物とされる。
→刑法245条より、電気は財物である。
窃盗と横領
前者は被害者から占有をうつす
後者は自己が占有する他人の物を自分のものとする
→窃盗
・留守番を頼まれた者が、その家の財物を持ち帰る。※占有はあくまでも家主のもの
・店員が商品を持ち帰る。※上下関係がある場合、商品は上位の者、すなわち店主の占有となる。
・郵便局員が、現金書留の中身を盗む。
※外の封筒は郵便局員の占有。すなわち、これを盗むと横領。中身は委託者の占有となるため、窃盗
・友人と共同購入した自動車を共同で保管していて、それを処分する。
→なお、同じものを一人が保管していてそれを処分した場合は横領である。
・パチンコ台を磁石で誘導して当たり玉をだした。
窃盗既遂
・浴室内で発見した指輪を後で持ち去るつもりで隠した
・スーパーで商品を懐にいれた。
→かごにいれるならよいが、それでもレジ外や店の外にまででれば窃盗既遂となりうる。
・後で拾うために運転中の列車から他人の荷物を落とした。
・自転車を盗んで5メートル先の路上に出た。
・他人の家で袋に衣服をいれて勝手口に運んだ
不動産侵奪罪
→不動産に対する窃盗
・他人の土地を囲い込んだ
・他人の所有地に建物を借りた
・自己所有の家屋の二階増築部分が隣人の土地に張り出た。
→侵奪にならない場合
・家屋の賃貸借契約の終了後に元賃借人が居座った場合※民法の不法占拠とはなる。
・他人の土地の登記名義を勝手に自己にうつした。
※質問等はコメント欄にお願いいたします。
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