【音声メイン】刑法#4 不作為犯【イヤホン推奨】

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犯罪は
「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」
https://qpkhb150.hatenablog.com/entry/2021/07/21/014122
→主観により犯罪を個別化し類型化することを構成要件の犯罪個別化機能という。
 例えば人を殺した場合
 殺意があれば殺人
 怪我をさせようと思った場合、障害致死 
 誤ってした場合、過失致死
 ※犯罪は故意又は過失がなければ成立はしない。
→故意や過失の有無は結果の認容、すなわち結果を生じてもよい、と認めることによる(認容説)。
→結果が起きるかどうかわからないが、仮に結果が生じても良いとするのを未必の故意という。
→結果が起きる事実は認識していても、起きるはずがないと結果を認容していない場合は
認識ある過失として過失犯の問題となる。
※つまり行為により起きる結果を認識していても避けられると思って行為すること。危険運転しても人をひかないだろうなど。

不真正不作為犯
→すべきことをしないことにより犯罪が成立すること。
→不作為とは、すべきこと(作為義務)があるのにしないこと。
→不真正とは、本来作為により成立する犯罪が不作為により成立すること

不真正不作為犯が成立するためには、その不作為が違法な作為と同視できる事由が必要である→それが、作為義務である。及び、それが可能である、作為可能性が必要である。作為義務と作為可能性があるにもかかわらず、しなかったという事実を要する。

作為義務の類型
法令
契約や事務管理
条理や慣習、先行行為

真正不作為犯
→法定類型として不作為により成立する犯罪。不退去罪、多衆不解散罪、保護責任者遺棄罪など。

※質問等はコメント欄にお願いいたします。

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