マイナンバーカードを健康保険証として使う具体的なメリット

【動画で紹介したサイト】

  ・ マイナポータル   https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

*********************************

日経新聞が今年の9月に出した記事によると、マイナンバーカードの普及率は、全国2割弱とのことでした。

なので、まだマイナンバーカードを持っていないという方は、たくさんいらっしゃると思います。

ですが、今後マイナンバーカードには、次々と新しい機能が与えられますので、持っている人と持っていない人では、いろいろな場面で相当大きな差が出てくると思います。

今、一番注目されている新しい機能としては、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになる、という事なんですね。

スタートは来年の3月、つまり2021年3月からとなっています。

そう言われても、

「普段、健康保険証を持ち歩いてるから、別にメリットないんじゃない?」と思うかもしれません。

私も当初は、そう思っていました。

ですが、制度の内容を調べてみると、実はかなりおいしいメリットがあることが分かりました。

そこで今回は、マイナンバーカードが健康保険証として利用されるようになったら、具体的にどんなメリットがあるのか、ということについてお話したいと思います。

1.自分の病歴や投薬歴が連携される

これは、自分が過去に処方された薬とか過去に受けた特定健診等の結果が、データーとしてお医者さんに連携されると言う話です。

するとどうなるのか、ということですが、

お医者さんは、これまでの投薬履歴や検診のデータを見たうえで、1人1人に合わせて一番適切と思われる治療や薬の処方をすることができる

ということになります。

例えば、久しぶりに病院に行く場合とか、もしくは、これまでとは違う病院で診察を受ける場合などで、

お医者さんに自分の健康に関するデーターを自動的に把握してもらえるということは、

患者としてはこれまで以上に安心してより良い医療が受けられる

という事につながると思います。

このような連携があるので、初めての診察を受ける場面でも、

わざわざお医者さんに口頭でこれまでの病歴や投薬歴を説明する必要がなくなります。

また、自分の記憶違いによる誤った説明をしてしまうリスクもなくなりますよね。

さらに、データーが連携されることで、今後お薬手帳を持ち歩く必要もなくなります。

そのようなメリットを考えますと、とても便利ではないかと思います。

なお旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されるということになっています。

但し、このような連携は、本人の同意の上で行われるという事になっています。

逆に言えば、本人の同意がなければ医療機関や薬局に自分の情報が共有されるということはないということですね。

2.病歴や投薬歴を自分で確認できる 

これはマイナポータルというサイトより確認することができます。

つまり、マイナポータルのサイトより、自分がこれまでにどこの病院でどんな薬を処方されたのか、とか、これまで受けた特定健診の結果などを一覧で見ることができるという事になります。

さらに自分が支払った医療費の履歴も、このサイトより確認することができます。

なのでこのサイトは、今後の新しい健康管理のツールとして使えるのではないかと思います。

但しこのサイトは、現在はまだ準備中です。

あくまでも予定ですが2021年3月から特定健診情報、2021年10月から薬剤情報が閲覧できると発表しています。

因みに、特定健診情報については過去5年分、また薬剤情報については過去3年分のデーターが閲覧できます。

但し、ここで言う「過去」とは、あくまでもこれから蓄積されるデーターが対象になりますので注意してください。

3.仮払い不要のメリット

これは、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして病院の受付をすると、高額療養費制度を利用する際に一時的な仮払いをする必要がなくなると言う話です。

この高額療養費制度とは、急なケガや病気などで 思わぬ高額な医療費が発生した場合、一旦は本人が自己負担して仮払いをし、後から市区町村に申請して自己負担限度額を超えた金額に関して後払いを受けるという仕組みになります。

これがマイナンバーカードを使って病院の受付をすると、最初から高額療養費制度が自動的に適用されます。

なので、高額療養費制度の申請をしなくても、病院の窓口での支払いが1か月分の自己負担限度額までとなります。

因みにこの1ヶ月というのは、治療を受けた月の1日から月末までのことになります。

ところで、これまで通りマイナンバーカードを使わずに健康保険証を使った場合でも、実は仮払いをしなくても済む方法があります。

それは事前に病院の窓口で、限度額適用認定証というものと、これまで使っていた健康保険証と併せて提示するという方法です。

ですが、突発的に高額な医療費がかかるケースというのは、救急車で運ばれるような急病の場合が多いので、現実問題としては、限度額適用認定証を事前申請したくてもできないという状況にあることが多いのも事実です。

そういう状況が起きた場合を考えますと、やはりマイナンバーカードを取得して保険証代わりに使った方が、便利ではないかと思います。

それに後から申請するというのは、何かと手間がかかりますよね。

なお、転職したばかりで保険証がない、とか、就職、転職、結婚などで新しい健康保険証の発行までに少し時間がかかるという場合でも、マイナンバーカードがあれば健康保険証の代わりとして診察を受けることができますし、医療費の負担は通常通り、自己負担額のみでいいということになります。

4.その他のメリット

ということですが、2つあります。

一つは対人受付不要のメリット、もう一つは領収書不要のメリットになります。

まず対人受付不要のメリットですが、病院や薬局の受付に設置されたマイナンバーカード専用のカードリーダーにかざしますと、本人確認と健康保険証の確認を機械で同時に行えるので、オンラインで受付を一度に完了させることができると言う話です。

これまでは、月が替わるたびに、保険証の提示を受付で行かなければなりませんでした。なので、どうしても受付の人との接点ができてしまいます。

ところがマイナンバーカードを機械にかざすだけで受付が終わるので、時間の節約にもなりますし、なによりも、他人との接触を極力減らすことができるということになり、コロナ対策のメリットもあると思います。

次に領収書不要のメリットですが、これは確定申告で医療費控除を受ける人にとって、メリットがある話になります。

確定申告で医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を保管して、申告の際には過不足なく明細書に入力する必要がありました。

ですが、マイナンバーカードを保険証として使っていれば、自分が払った医療費の情報が蓄積され、その情報は、国税庁のe-Taxと連携できるので、わざわざ領収書の保管をしなくても オンライン上で医療費控除の申告をすることができるということになります。

5.最後に

ということで、これが本日の最後になります。

これまで説明してきました通り、マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは、いろいろとあるんですね。

そして今後も、マイナンバーカードがあれば、さまざまな役所の手続きを自宅からオンラインでできるようになると思います。

因みに、意外に思うかもしれませんが、マイナンバーカードには、病院の受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は入っていないんですね。

なので、紛失や盗難にあっても、個人情報が洩れることはありません。

なお、マイナンバーカードの保険証利用するには、申し込みが必要です。

もし込みは既に始まっていて、マイナポータルのサイトよりオンライン申し込むことができます。

但し、申し込む際は、マイナンバーカード読取対応のスマホもしくは、パソコンと専用のカードリーダーのどちらかが必要になります。

なお、すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードが使えるようになるまでには、まだ数年先になるかと思います。

この制度のスタートは、2021年3月からとなっていますが、この時から、全国一斉に利用できるということではありませんので注意してください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

#マイナンバー #保険証 #メリット

powered by Auto Youtube Summarize

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事