
東京・歌舞伎町でキャバクラ店を無許可で営業したとして有罪判決です。
「桜井野の花」こと渚りえ被告(32)は2019年から今年2月にかけて、歌舞伎町でキャバクラ店2店舗を無許可で営業した罪に問われています。
今月8日の判決で東京地裁は、大胆で悪質と指摘したうえで「前科がなく反省の態度を示している」として懲役6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。
渚被告は初公判で起訴内容を認め、「これからは歌舞伎町の常識ではなく法律に従う」と述べていました。
東京地裁は罰金100万円と追徴金約4035万円なども言い渡しています。
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