新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が急激に減った世帯に対して30万円を給付する支援策について、総務省は対象となる世帯主の月収の基準額を決めました。
総務省は全国一律の基準として、扶養する親族などがいない単身世帯の場合、月収が10万円以下に落ち込めば30万円の給付の対象とみなします。また、扶養する親族が1人の場合は月収が15万円以下、2人の場合は20万円以下、3人の場合は25万円以下になれば、住民税の非課税の水準とみなして誰でも給付が受けられるようにします。申請については書類の郵送が基本ですが、オンラインによる申請も検討されていて、来月中の給付開始を目指します。
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